これは前田利家が、折々近習などを集めて思い出話等をしたものを、小姓として仕えていた村井勘十郎(利家最初の家来である村井又兵衛の三男)が書きとめたものである。
 これはのちに『亜相公御夜話』の元本の一つになる。「亜相」とは、大納言の唐名である。
(この古文書は、勘十郎覚書の書き写し文と思われる。)

凡例 (古文書の読み方について)

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村井勘十郎覚書

 
1  蒲生飛騨守殿御遠行の時、鶴千代殿十三にて候。いかやうとも殿様へ願い奉るよし、自筆の御状又御口上にても仰せ越され候。彼跡目始めは其まゝ鶴千代に下され候はんよし、太閤様仰せ出だされ候う処、奉行衆さゝへ申し候うは、彼の国遠国と申し、一揆国に候へば、飛騨守さへ気遣い仕り候うに、如何あるべきと申す時、扨又御意に鶴千代廿歳に成り候はば、今までの会津なりとも、左なくば夫程の国を遣はし申すべく候。先ず江州日野は飛騨守在所にて候う間、本知四万石下され候う由、仰せ出だされ候へば、殿様御煩い候うよしにて、御登城成られず、芳春院殿政所様へ御あがり候うて、前廉仰せ出だされ、今更かやうに御意、大納言外聞も迷惑仕り候う間、鶴千代は出家に仕るべき由、色々御才覚候へば、政所様太閤様へ今程秀頼を持ちて、大納言を身にめされず、無曲と存ぜられ候。末々は誰を頼りに成さるべく候う哉。御分別違いと仰せられ候うよしに候。そこにて殿様を御召し候うて、鶴千代に會津を前の如く遣さるべき由にて、諸職相済み、其の上會津近き所に候う間、内府の聟に仕るべき由御意にて、忝なく思し召し、徳山五兵衛に脇田主水を御添え候うて、会津へ遣され候。扨も忝なき儀と諸大名御礼に参じ、弥御門前市を成し、其の後殿様御指図にて、太閤様を伏見にて鶴千代殿へ御成り候うて、そこにて藤三郎殿に成られ候。太閤様藤吉の藤の字、飛騨守殿忠三郎と申す三郎を取り、藤三郎に罷り成り候へとのよし御意にて候。是と申すも殿様の御蔭と忝なく思し召し候うよし、大小名へ申され候。 
2  目賀田又右衛門、聚落にて蒲生飛騨守殿・浅野弾正殿を頼み申し、其の御使に徳山五兵衛・斉藤刑部御参上の取、前越中御取合の刻、面目を失ひ申し候う間、頭を剃り、御咄衆の内にも召し仕われ候う様にとの事に候。殿様其の時色々御談義御意候うて、惣て成敗をせうと思ふ者も、又免す事も有るものなり。然れども専一城取り出だすなどを預け、留守をさせ申す者の明退事は、侍の上の第一見せしめ也。此の又右衛門成敗をせで、叶わぬものに候へども、御両人に対し命は免し申し候。召し置く事は思ひもよらずと御意候う事。
3

 

 聚落にて太閤様仰せ出だされ、殿様御内證にて、蒲生飛騨殿と政宗、先年の遺恨により、中悪敷き由、聞こし召し及ばされ候。国並の中悪敷く候うは、上様の御為にも如何に候う間、中がらを直し候う様にと御意にて、右両人浅野弾正殿・徳善院・長岡越中殿・金森法印・有馬法印、其の外佐竹佐渡等五・六人、殿様御殿桜の間にて御振廻御座候。政宗仕立は、肩衣袴の上に朱鞘の一尺八・九寸の大脇差をさして参られ候。飛騨殿はあるかたちの脇差にて御座候。徳善院佐竹は、政宗引かたのやうに相見え申し候。弾正殿は政宗の御奏者成られ候へども、飛騨殿と御挨拶能く候。政宗は遠国者故、人におしこまれまじきふりに見え申し候。殿様彼の脇さしに急度御目を御付けに成られ、政宗にはだてなる仕立の由、御挨拶ながら御あて成られ候。政宗殊の外行き当たる躰に相見え、弥され事にしなし、遠国者にて候う故と申され候。謹みたる躰にて、御振廻出で、御盃二ツ出で、殿様御座敷へ御出でなされ、盃の御あひさつなされ、双方戴き酒をまいり、何事も無事に相済み申し候。いづれも御勝手衆など讃談に、今日の政宗躰、殿様御座敷にてなく候はば、ひなんをも出だしそうなる躰に候。飛騨殿は又少しも左様の事堪忍ある人にてなく候う間、事出来申す事もこれ有るべく候。御亭主様御威光強き故と、是に付きても、殿様へ太閤様仰せ付けられ候う儀、御尤に候う由、讃嘆にて御座候。肥前守様・孫四郎様は申すに及ばず、戸田武藏殿・上田主水殿・猪子内匠殿・土方勘兵衛なども御勝手に御座候う事。
4

 

 浅野左京太夫殿関白様と一味のよし、磯貝といふ者似せ判の時、奉行衆太閤様へ申し上げ、既に弾正殿・左京殿父子御成敗に相極り、伏見中騒ぎ申し候。御城の御内際に弾正殿屋形これ有る故、御城御門の外に人数をよせ、はや弾正殿へ御下知次第に押し寄せ申すべき躰に、奉行衆申し付けられ候。殿様の露地口と弾正殿門と向合い候。前廉左京殿は殿様御むこにて御座候う間、ちなみに殿様へ御理に、私共少も謀叛心御座無く候うを、御存知の如く、石田治部・増田右エ門など中悪敷く候う故、さゝへ申す義是非無き由御申し候うに付きて、殿様扨も不便なる仕合せ哉と、露地口より弾正殿父子を殿様へ御呼び入れ、段々聞し召し、此の上は我等共に切腹仕り候うとも御理申し上げ、無理には御成敗致させ申すまじく候。第一は上様御為にも候。又弾正殿父子不便にも候う由にて、山里に父子共御入成らされ候うて、殿様御城御出で候。内證よりは御上様を政所様へ御上なり、其の時御城御門外に抜身鑓など態と仰山に見せ、弾正方より色立たさせ候うやうに奉行衆しなし候う所、殿様御乗物より御おり候うて、己等は何たる風情仕る、今は日本の侍共は申すに及ばず、唐人までも在伏見するに、弾正父子斗りの者、自然不届事極り御成敗候うとも、御門際に抜身を出だし候う事、沙汰の限り、我等一人に仰せ付けられなば、人知れず腹を切らせ申し候うに、扨もか様の事武道をば奉行の奴等は知るまい。算用の事と人を口にて痛め候う事は存ずべしと高らかに仰せられ、其の鑓ども鞘はめまじきかと御怒り候へば、威光におぢて、櫓より奉行衆小声に成り、鞘はめよはめよと申され候うに付きて、ひたひたと鞘どもはめ申し候。御供に参り申す衆、上下かやうのきみよきことは、一世聞きも及ばず、目に見るは只今が始めにて候う由申し候。扨御登城候うて太閤様へ御直に弾正父子少しも如在御座無く候。御穿鑿御極り候うて、其の上に実證ならば、私申し付け腹切らせ申すべしと仰せ上げられ、扨御せんさく成され候うに、似せ判に相極り、はたものにあがり候うものも御座候。さて弾正殿へは甲斐国相渡し、左京殿は則ち殿様我等預り申し候う由にて、能登国へ遣わされ、つむきといふ所に家領ありて、御置成られ候。忝なく存ぜられ候う事。
5

 

 其の後左京殿若き者に候う間、朝鮮へ遣され、一骨折仰せ付けられ然るべき由仰せ上げられ、さらば参るべき由仰せ出だされ、朝鮮へ御越にて、手柄ども候うて召し帰られ候う刻、殿様殊の外御満足候うて、御同道成られ御登城、左京殿進上に金五拾枚にて候へば、上様御対面なされ、彼の金を骨折申すよしにて、左京殿へ下され候。則ち頂戴候うて、殿様へ直ぐに、又御父子とも御出で候うて、忝なき儀、今生は申すに及ばず、未来までも忘れ申し候はば、御罰あたりと申すべく、最も忝なく思し召す躰に見え申し候う事。
6

 

 殿様大納言に御成り、扨又秀頼様御守にならせられ候うては、日本の国郡持衆の内拾人斗り除きては、其の外は皆々披露状にて参り申し候。奉行衆を始め、当座御茶下され、又は進上申すべく候うも、右の通り披露状にて御座候う事。
7

 

 殿様御機嫌能く御夜咄し候う時、石黒采女御次の間につくばひ罷り在り、能の御物語なされ候う処、児小姓共後より紙を糊にて袴腰に付けて置き候へば、御機嫌よく舟弁慶の御咄候うて、長刀を一つ振り候へと御意の時、小良勘右衛門謡い出だし申し候へば、長刀を采女御前にてふり候う時、紙ひらりひらりとのうれんの如くひらめくを御覧候うて、是は是はと御意候。御咄衆もにが笑い仕り居り候へば、殿様定めて勘十郎などが業にてあるべきと仰せられ候へば、結句どっと皆々笑い申され候うて、御機嫌能く候う事。
8

 

 殿様へ津田長門伏見にて切々参られ候より、肥前様御噂を陰にて悪敷く申さるる時、長岡越中殿御留り成られ候。夫より肥前様越中殿へも足は留り申し候。斉藤刑部に肥前様仰せられ候うは、彼の長門、殿様へいまだ出入申すと見申し候。我等噂を申すに付きて、越中にとがめられ候う間、我等所へはよせ申さず候うよし御意候。刑部其の通り殿様へ申し上げ候へば、何とも御返事成られず、夫より二・三日過ぎ、殿様へ長門参り、御次の間に咄し居られ候う所へ肥前様ふと御出でにて、長門ひづみたる躰にて居られ申し候うを、殿様長門通され、御咄し候へとの御意に候。畏まり候う由御請申され候うて、御父子御用これ有りと見え候う由、長門咄衆へさゝやきて相帰られ候。其の跡にて殿様肥前様へ、長門づれ、かやうなる門々家々をありき、狂言大夫同前の者は、知らぬふりして会釈おくものに候。あれは南坊と元よりのがれぬ間に候う故、それを思ひ、おれが所へも懇もせず候へども、来たると相見え申す由、御意に成られ候う事。
9

 

 信長公美濃国へ御働きの時、殿様いまだ四百五拾貫の御身上なりし其の時、御たはぶれに豊後いまだ長八郎と云いしが、金くらべ成らるべき由御意候うて、御巾着より金子四両三分御取出だし、是は父の給はり候う間、今に持ち候う由仰せられ候。長八郎巾着より貳両壱分取り出だし候うを、おれとあはすれば、長八郎は金持のよし御意候。後までも豊後に彼の貳両壱分の金持ち候う哉。おれも四両三分の金大なるおとを引き申し候うと存じ、今に能くして置き候うと御意候うて、御笑成られ候。とかく金もてば人も世上もおそろしく思はぬもの也。すりきれば世上もおそろしく候うもの也と、若きもの共に御意成られ候う事。
10

 

 徳善院惣領羽柴左近、行義悪敷き由にて、父子中たがひ、伊勢の朝熊へ頭を剃り流されし時、色々□候へども、徳善院合点なく、太閤様御耳に入る其の時、殿様御意には、徳善院今の世には分別者と誉者じゃが、さりとては分別違いに候。我等肥前守若き時は、殊の外行儀気に入らず候う事多かりしかとも、安土に置き候う時、府中より村井豊後・近藤善右ェ門・木村三蔵・小塚藤右ェ門などを遣はし、構へて構へて行義能く仕り候へと申し諭し、肥前申す事をば金言を申す様に仕成し候へば、おのづから世上へもよく申し習い候うて、信長公の御聟に成られ候うて、我等しなしに候。子を父が悪しく申しなし、中違いして主君の御耳へも入れ候う事、さりとては徳善院無分別に候うと御意、いづれも御尤と感じ申され候う事。
11

 

 或る時内府殿様へ御越し、しみじみ御咄し、御次の間に殿様御直きに御料理なされ、御挨拶人は猪子内匠殿斗りにて候うゆゑ、徳山五兵衛・斉藤刑部も罷り出で御咄し仕り候。いつものごとく村井勘十郎・奥野金左ェ門通ひ仕り候へば、内府、金左ェ門・勘十郎をいつ見ても能く奉公する人と御意候へば、徳山五兵衛御意の如くに御座候。あの勘十郎は村井豊後の伜にて候う由申され候へば、さても大納言殿は人遣ひの上手にて候。豊後の子などをあの如くこまかに詰めさせ御遣ひ候う事と御意候。御挨拶忝なく存じ候。殿様聞こし召され、御笑成され候う事。
12

 

 伏見にて殿様へ越後景勝の内、直江山城を使者にて、徳山五兵衛・村井豊後を頼み申され、是非とも已来御目をかけられ下され候う様に、御国ならび故、始めて上洛仕る刻頼み奉り、已前関東御陣の刻より御遠々敷く罷り成り、迷惑仕り候う由理申され、重ねての使候う所に、さらば如在有る間敷くと御返事に候。其の後山里にて御対面成らるべき由にて、景勝参られ候。仕立は肩衣袴の上にみづ色の単道服を着して御出、山里にて殿様御前へ御出で候う時、上の道服を脱ぎ申され、直江山城一人供に参り申し候。土方勘兵衛殿相伴い、御振舞候うて、殿様御手前にて、濃茶御立て成られ候。御盃の上に御腰物を景勝へ遣され候。山城に御小袖三、道服一下され候。扨御帰り候うて、其の翌日村井豊後を御使者にて、昨晩は御出忝なき由、御礼に遣され候へば、豊後に小袖三、道服一つ景勝より給わり候。其の夜徳山五兵衛方へ使者にて、小袖三、道服一つ景勝より遣され候。流石遠国人にて、急々成る返礼と、殿様御笑い成られ候。大関常陸を景勝より忝なき仕合せと御礼に越し申され候。又それに御小袖二、道服一下され候うて、御返し候。殊の外景勝も御理にて参儀を隠密成られ候。其の後十日斗り過ぎ候うて、夜に入り殿様景勝方へちらと御礼に御越し、小袖十・太刀折□にて候うも、御吸物ばかりにて、弥あがまへたる躰に見え申し候。其の時正廣の御脇指を進上にて候。後日に景勝、早天に豊後・五兵衛方へ人を差し越され候うて、殿様御広間までちらと御出、御禮申され、御帰り候うて、夫より御内意は御中よく候う事
13  殿様度々勘十郎に御意、われは豊後隠居知行はわがじやぞ、其の上に三・四千石もとらせ候へば、七・八千石に成るに、よく奉公して余の児小姓共にも万事申付け候へと御意、まことに忝なく在じ奉り候う事。
14

 

 奥野弥市郎と云う児小姓、関東陣ひけ、那児屋陣前に、蒲生飛騨殿御貰い候うて、殿様にては百五拾石取り申し候うを、弐千石つかはされ、御傍に置かせられ候う由、是は奥野与兵衛の子にて候。それを内々加藤主計殿朝鮮より御帰り候うて、御聞き及びにて、村井勘十郎児小姓の時、伏見にて御貰い有り度き由、斉藤刑部・江守平左エ門に内談これ有り候へば、勘十郎儀は余人に替り、村井豊後の倅にて候う間、大納言殿如何申さるべきも存ぜずと申され候うて、内證にて殿様へ両人唯物語の様に申し上げられ候へば、御笑い候うて、いかにしても豊後の子をよそへ遣す事は成されず候。我等内にて人になすものに候う由御意に候。此の者豊後に両人の衆語り申され候へば、涙を流し、忝なき由弥油断仕らず、勘十郎に御奉公申上げ候うやうに異見して給はり候へと申され候うを、両人の衆より聞き申され候う事。
15

 

 殿様御機嫌殊の外よき時、又は御しかり候うとき、勘十郎を小又兵衛と御意候。其の時わが父豊後は、おれが付けた又兵衛に候。今程武篇事は天下しづまり候うてなく候う間、好く奉公して廿に余りたらば、又兵衛に成り候へ。其の時は小又兵衛といふまじと度々御意なされ候。忝なく存じ奉り候。かやうのおん言葉、生々世々有り難く存じ奉り候う事。
16

 

 伏見にて始めて勘十郎に御知行貳百石下され候う時、殿様御意に、われはおれよりもわが兄左馬助よりも生まれましたれ。おれ信長公へ御奉公に出で申しし刻、始めは五拾貫下され候いつる。わが兄も能登まで初めは百石遣し候。われは一度に貳百石遣わし候う間、此の上はよく奉公したらば、又加増遣し、其の上は人持ちにする。其の心得申すべしと御意に成られ候。忝なく存じ奉り候う事。
17

 

 勘十郎十七の歳、或る時宿へ御暇乞わずに参り候うて、日暮に罷り帰り、御前へ出で申し候へば、何方へ参り候う哉、不奉公仕り候うと殊の外御しかり候う間、おそろしく思ひ殿様御皃を見上げ申し候へば、又殊の外御しかり候うて、かように主のしかる時はおそれて、頭を上げずをるもの也。主とはたし候はんと思ふ時は、見あいはするもの也。おのれは豊後が子なれば、何様に届かぬ事ありとも、成敗もならざるもの也。又、如何程おれにしかられ不足有りても、おれとはたされぬものに候う間、万事其の分別いたし候う様にと御意候へば、我等は忝なくとばかり存じ候へば、徳山五兵衛・江守卓左エ門・神谷信濃など、扨唯今の殿様の御言葉、生々世々御忘れ有る間敷くと申され、豊後に右の通り、三人物語仕つられ、豊後忝なき儀と涙をながし申し候う事。
18

 

 前田蔵人殿と申すは、殿様御舎兄にて候。御子持ち給はず、滝川左近殿の甥を御養子になされ、前田宗兵衛と申す也。前田五郎兵衛殿の御息女を御養い候うて、夫婦になされ候。今の前田慶次殿の事。
19

 

 殿様の御父は、前田縫殿助と申し候う由、御子七人御座候う由。蔵人殿・五郎兵衛殿・殿様・十右衛門殿・高畠石見守殿御内室・右近殿此の外御一人は若き御時御遠行の由承り申し候。右近殿は加賀津幡の城に、後は越中御手に入り候うて、きふねの城に御座候う由、其の後大地震の年に御遠行候うて、御子又次郎殿、今石動城をお持ち、四万石御取り候。那古屋陣路次より煩い出だし、御帰り候うて病死也。殿様御兄弟の内に右近殿とは御中一入能く御座候う由、常に御意なされ候。
20

 

 殿様は菅原氏菅丞相の末葉也。筑紫衆殿様より六代以前に尾張へお越しなされ、荒子に居住なされ候う由、御物語承り候う事。
21  前田蔵人殿は貳千貫の御家、今程の五千石斗りの御知行のよし、殿様も豊後も御申し候う事。
22  殿様十九の御歳の事、御腰物の笄を信長公の同朋盗み候うを、信長公へ成敗成らるべき由御申し候う所、彼の同朋に目をかけ申され衆、佐々内蔵助殿を始めとして、此の度はひらにゆるし候へと佗言申され候へども、御近所にこれ有るものなれば、以来の為ぞと御意を得られ候うを、日比不便がらせられ候。同朋ゆゑ此の度はゆるし申し候う様にと、信長公御意に候うゆゑ是非無く御意次第と思し召し候う所に、彼の同朋に目を懸けられ、まへかど佗言申され候う衆、殿様を蔭にて笑い候うよし御聞き候うて、御腹立ち成られ、二の丸の櫓に信長公御座候うを、其の下にて彼の同朋を御成敗成され候。其の時殿様は御犬殿と申し候う由、曲事なる犬を御成敗と信長公御怒りのよしに御座候。柴田修理殿・森三左エ門殿かけふさがり、さゝへ申され、其の時殿様御浪人に成られ候う由。其の翌年義元合戦にて一番首御取りなされ候へども、御免しの御言葉無し。御前衆前田源四郎の首を取り候う由申し上げられ候へば、侍の役と御意にて候う時、彼の首を水田の中へ御前にて投げ捨て駈け出で給ふ時、御前にこれ有る衆孫四郎はやき首を取り、其の上薄手を負い申すと見え申し候。此の度は討死仕つらぬ躰に御座候。如何御座有るべきと申し上げられ候へば、急ぎ留め置き候へと御意にて、何も押し留め申され候う由に御座候。其の後森部合戦の時、又一番に駈け入り首を御取り候うて、御前に召し置かれ候う由、御物語の事。
23  殿様細々御噺に、御近習に御奉公申し上げ候う者へ、御よまひ事にも信長公へ御奉公に御十四の歳御出で候うて、始め五拾貫下され、其の後御加増候うて百五拾貫に成り、又森部合戦の後御加増下され、其後舎兄蔵人殿の跡目を下され、貳千百五拾貫に成り、其の後越前府中三万三千三百石下され、其の後能登一国下され、其の後加賀石川郡・河北郡秀吉公より下され、其の後越中をば我等切取りしたで。かやうに色々若き時より骨を折り取り上げ候。侍は心を富士の山ほどに持ち、奉公仕つるべきよし、つねつね御意成られ候う事。
24  殿様度々御咄に、立合・合戦するには、壁は一万と三千はかならずかならず大将の分別にて、三千の方度々勝利を得候うもの也。其の故は小人数は最早二つ一つと軍兵共思い切る故也。其れに就きて大軍の大将は油断せぬもの也と御意候う事。
25  柳ヶ瀬軍破れ候うて、殿様越前府中の城へ御入り候へば、柴田修理殿は馬上八騎にて、鑓の柄切り折りたるを馬の上に御持ちこれ有り御通り候う時、大井久兵衛殿様へ申し上げ候うは、是にて修理殿を討ち留め候はば、忠節に相成るべしと申し上げ候へば、御手にて久兵衛が胸を御打ち、沙汰の限り、侍づくを知らずと御怒り候うて御出でなされ、修理殿へ御対面候う処、又左殿恥敷く候う由申され候。其の時殿様合戦のならひ是非無く候。あるならひに御座候。随分府中を持ち申すべく候う間、急ぎ北の庄へ御帰城これ有りて、人数御揃え候へかしと御意の由、御物語の事。
26  其の後、秀吉公府中の城へ鉄炮打懸け、内よりも打ち出で候。扨、堀左衛門殿を□に秀吉公より御越し候うて、夫より無事に成り、殿様秀吉公へ御附きなされ候う由に候う事。但し北の庄の人質の左右を殿様御待ち候う儀を、後までも感じ申され候。其の時證人加賀守殿にて御座候。御供はあちやこ、後は少将殿に成り申され候う事、秀吉公へ殿様御息女、今備前中納言公殿に御座候うを、御幼少より、御養子にて御座候う故、殊も殿様能登国主にてましませば、柴田殿へ御したがひなくては、甥の佐久間玄蕃殊の外殿様を疑い申し候う由、然れども御侍づくに候へば、謀叛の御心無く候。夫に就き前田玄蕃・荒木瀬兵衛城を攻め候う時、殿様御差図の如くすれば、修理殿勝ち軍に成り申し候うを疑い候うて、玄蕃は殿様の御申し候うを聞き入れず候う故、案の如くまけに成り申し候。夫を秀吉公御聞きなされ候うゆゑ、又左エ門さりとてはためしすくなき大将、味方にしては頼母敷き人と御意にて、結句越前加州御手に入れ、御帰城の時、北国の押さへを又左エ門に頼むよし御意にて、加賀国石川郡・川北郡を殿様へ御加増に進められ候うて、ご帰城の事。
27  能登一国・加州二郡殿様御領分、松任は利長殿を孫四郎殿と申す時御居城、越中一国は佐々内藏助殿領分にて候う事。
28  秀吉公越中御仕置のため御出馬、内藏助殿御詫言相済み、秀吉公へ御礼申し上げられ候う時、新川郡これを下され、残る三郡は殿様へこれを進められ候。是は、又左衛門鑓先にて取られ申し候う間、恩にも請われまじく候うと御意にて、其の時に羽柴筑前守といふ御苗字御名共に殿様へこれを進上せられ候。
29  関東陣ひけ候うて、殿様宰相にならせられ候う時、諸太夫二人入り候うに付き、村井又兵衛を豊後守、篠原勘六を肥前守に後に改め出羽守なさる。其の節家康公に四人、備前中納言殿に二人、安藝毛利殿に二人、越後景勝殿に二人、合わせて十二人ならでは諸大夫これ無く、其の後中納言に御成りに成られ候う時、高畠織部石見守に、中川清六武藏守に成り、此の時景勝卿も中納言に御成り候う所、宰相に成るに早き遅きの例これ有り候うて、殿様景勝卿より御座下にて候うを、殊の外機嫌悪敷く候うを秀吉公聞こし召し、浅野源正殿を御使にて、大納言に御成り候う様にと御意にて、其の時奥村助右エ門伊与守、神谷左近信濃守に成り、都合六人に成り候う事。
30  秀次公御身体相果て候う刻、秀吉公御意に此の上は大納言事秀頼公の御守なれば、弥御頼みなくては叶わず、されば秀次公御跡の美濃・尾張・伊勢を殿様に御進上これ有る由御意の所、石田治部・増田右衛門などさらへ候うて、秀次公御屋形と越中新川郡を御加増候うて、然るべく存じ候う旨申し上げ候うに付き、右の通り仰せ付けられ候う事。
31  殿様御近習に、奥野金左衛門・小塚藤十郎・村井勘十郎など児小姓にて、昼夜御奉公申し候。御夜話の時少しもいねふり候へば、殊の外御しかり成られ候。信長公に御奉公成られ御詰め候う儀を仰せ立てられ候。扨、夏夜短き時、御夜詰め候うて、御しんなり候うて、朝は早天に御起きなされ、御廣間・御露地などへ御廻り成られ候う時、児小姓共に御聞かせなきように、そろりと御おきなされ候。或る時金沢御城にて、右の通り御咄長々敷く、翌朝そろりと御起き候うて御出での跡に、珠養といふ坊主、殿様ははや先程御おき成られ表へ御出で候うよし、戸一重あなたより起こし申し候。何も起きて出で候へば、殊の外殿様御機嫌悪敷く、彼の坊主を御しかりなされ、子共は夜昼のさかひなく詰奉公させ候う間、態と我等そろりとおき候うて、寝させ候うに、起こし候う事誰が申し付け候う哉と、御杖にて二つ三つ珠養を御うちなされ候。それよりいつまでもおこしてなく候うて、後は殿様子ども最早おき候へと御意に候う事。
32  或時蒲生飛騨守殿にて、肥前守様・長岡越中殿・上田主水殿・戸田武蔵殿、其の外二・三人御参会候うて、色々御物語の上に、此の後は誰が天下を取るべきとこれ有る時、飛騨殿肥前守を御さし候うて、此の後はあの人と御申し候。肥前様飛州は何事を御申し候うやと御笑い候へば、皆々如何と存ぜられたる躰に候。其の時飛騨殿御申し候は、各々も合点ゆかぬか、また肥州も心得ぬかほいかが。其の謂申すべく候。自然事あらば、今程大納言殿のけて覚の者誰かこれ有る、其の上北国三ヶ国御取り候う故、京までの路次足にさはるものなし。西国は備前中納言殿御入り候う間、自然毛利家出でられ候うとも御押え有るべく候。最早家康斗りに候。家康打ち出で上洛仕つられ候はば、此の飛騨守即時に喰付き、箱根を一足も越えさせ申す間敷く候う間、其の分別して何も御覧候へ。扨又何も上方に居らるゝ事なれば、猶以て大納言殿一味多く候う間、是等を思案してみれば、此の後は肥州の天下取りに候う由、御申し候へば、何も飛騨守殿御申分尤々と感じ申され候。其の時肥前様は又候う哉。飛騨殿のざれごとに飽果候うよし御笑い候。飛騨守殿御咄衆千石徳斉、此の事を殿様へ御咄し申し候へば、世上へ聞こゆるにも思し召したる躰にて、苦笑なされ候うて御座成られ候う事。
33  秀吉公薨去あるべき七月、御意に我等煩い重り候う間、大名小名に御遺物下され候う間、幸い大納言は秀頼守の事に候う間、大納言所にて誓詞させ、其の上遺物遣すべき由御意にて、七月七日此方様亭へ内府を初め大小名参会、誓詞なされ、御遺物拝領いたされ候う御振舞は、策麺にて御座候。八月十八日薨御成され候う其の刻、浅野弾正殿・石田治部殿奉にて、俄に殿様を召され候。殿様殊の外御気遣成らせられ候う御顔色にて、少さ刀を袋へ入れ、勘十郎持参候へと御意にて、それを持ちて勘十郎自分の刀は脱きて門に置く。其の時、殿様勘十郎が耳に指し付け仰せらるるは、我いつものごとく坊主共の部屋へはいり候う後、奥どやどやといはば、此のちひさ刀を抜き放し、あたるを幸いに奥へ切り込み申すべく候。但、わやめく善悪をよく見聞き届け申すべしと、勘十郎あたまに御手を懸けさせられ御意これ有り、誠に忝なく二世忘る間敷くと存じ候。然る処に御涙にむせび、奥より御出でなされ候。其の時殿様のお手を秀吉公御いたゞき候うて、秀頼事頼み申すぞ大納言大納言と御意のよしに候う事。
34

 秀吉公薨去世上へ知らせ申す間敷きよし御意にて、奉行衆御城にて誓詞を書かれ候う由に御座候。然る所、石田治部少輔は、其の判仕りたる筆にて、宿へ用事候う由にて、次の間へ出で、状を書き、書状箱に入れ、殿様へ御知らせ申し上げ候。御心得の為に申し上げ候う由に候。殿様殊の外御満足成られ候。然れども世上の聞えに、上様今日の御気色いかゞ御座候哉と仰せ遣され候う処に、浅野弾正殿より昼時分に、早今朝も割粥をまいり候うよし申し来たり候。廿日も過ぎ候うて、早世上にて、薨逝隠れなき時、殿様御意に、弾正殿さりとては聞こえぬと御恨言仰せられ候へば、御尤と存じ奉り候。定めて早々御知らせ申し上げ候うは、治部少輔にてこれ有るべく候。おそく御知らせ申し上げ候うて、御為悪敷き事候はば、身にかへても申し上ぐべく候。左無きに誓詞を破り申し候う者が、以来御用に立ち申すべく候う哉。誓詞を書き候う其の筆にて誓詞を破り、御知らせ申し上げ候う者、已来御用に立ち申すべく候う哉と、殊の外御申訳候うて、悪敷く存じ候うて、申し上げざるにては御座無く候う由、弾正殿より殿様へ又誓詞にて仰せ分けられ、弥相替らず御間柄よく御座候う事。

35  秀吉公薨去の後、大明より人数を出だし嶋津を攻め申し候う注進これ有る時、殿様へ内府を始め諸大名寄り合い、人数遣され候う御相談これ有り、其の時内府御申し候うは、百万騎にて大明人出で申す由と御申し候へば、殿様殊の外御気色御替り候うて、信長公の御代より十万と云う人数誰か積り候う哉。人数積り仕るべきは、今は我等か貴殿参りたらば、積り申すべき事も候はんやと御意候うて、皆へ気をかへるものにて候うものをと御意候へば、内府御尤の事と御申し候。さて殿様誰にも御構え無く、たれたれ御越し候へと書き付け、御判をなされ候へば、内府も加判成られ候。いづれもいずれも国大名衆、畏れ候う由御請け申され候うて、罷り立たれ候。扨も殿様強き御威光哉と、人々申され候。然る所に嶋津、合戦に切り勝ち帰陣申され候。其の大小名御帰り候う跡に、金森法印・戸田武藏殿・羽柴下總殿御残り候うて、扨も申すに及ばず候へ共、気味の能き事御意成られ候うと御咄し候うて、いろいろ物語ども候うて、御帰り候う事。
36  殿様御物語成され候。秀吉公御煩い、然々ござなく候う所に、御夢ながら眼前に信長公御出で成られ、最早藤吉郎好き時分に候う間来候へ、迎えに来候う由御意の時、秀吉公仰せられ候うは、私こそ君の御かたきを取り御奉公申し上げ候う者に候う間、今少し御免候へと御夢心に御申し候へば、いやいや我等子供の有様もふびんなるせられやうに候う間、急ぎ来候へと御ひきずり出だし候。扨秀吉公御目覚めて、御心つき候へば、御しんなり候う所より一間程御引き出だされなされ候。扨政所様も上らう衆も肝を御つぶし候う由、其の時より最早思し召しきられ、色々御仕置共仰せ置かれ候。七月朔日の事にて御座候うよしの事。
37  是も御咄し候。秀吉公薨去の十年斗り先に、伊勢の山田より何事やらん金子を百枚御取り候うよしに御座候。秀吉公御病中に白張装束にて御枕元へ立ち寄らせ給ひ、伊勢より金子取り候うを返し候へと、是も御眼前に枕神にお立ち候う由、秀吉公は右金子の事御覚えなき故、奉行衆へとひに出だしなされ、其の時いろいろ古帳共くり候う時、石田治部少輔思い出だし、寔に金子過怠に百枚召し上げられ候う義御座候う由申し上げられ候う所、急ぎて返し候う様にと仰せ出され、彼金子残らず神主共其の外へ奉行衆より返し申され候。是等扨も扨も弱気の時はいろいろの事出で来たり申し、殊に伊勢はおそろしき事と御申し候う事。
38  嶋津兵庫殿・同又七郎殿、大明勢に切り勝ち候うて、注進申し上げられ候。長束大藏殿、殿様へ注進の様子申し上げに参られ候。殿様其の時御意に、日向薩摩に御台所入候う哉と御問い候へば、四萬石御台所入り御座候う由、長束殿申され候。されば是を嶋津に御加増に、秀頼公より下され然るべく候はん間、内府へも其の通り談合然るべき由御申し候。扨も嶋津為、忝なく御諚候う由にて、長束大藏殿内府へ参り、此の由申し入れ候へば、今程加増は如何、入らざる事かと御申し候う由を、又大藏殿参られ候うて、殿様へ申し上げられ候へば、夫は夫は内府分別共覚え申さず候。秀頼公御代に成りて始めての御合戦殊に切り勝ち候う間、一廉下され候はでかなはぬ事に候う間、いそぎいそぎ然るべく存じ候。内府にも我等逢い申し候うて、申すべく候う間、浅野弾正殿・石田治部少輔などと申し談ぜられ、御朱印調え申さるべく候う由御意にて、加増の知を下され候。内府も殿様御分別尤と殊の外御をれ候うて、嶋津父子其の後国より大坂へ御礼に罷り出で、殿様へ参られ候うて、御礼申され、ひれふし涙を流し忝がり申され候う事。
39  殿様秀頼公を、秀吉公薨御の翌正月七日に大坂へ仰せ置かれし如く御供仕るべき由、何もへ仰せ聞かされ候う所、内府を始め秀頼公御母儀様、大坂へ御越を先四・五月迄も伏見に御座候う様に御申し候う所に、殿様御意に、早上様御遺言を御忘れ候う哉と、殊の外強く御意候。御遺言には、大坂の城は名城に候う間、上様薨御後五十日過ぎ申し候はば、御供し参り候うて、十五に成らせられ候う迄は、大坂を御出でなき様にと仰せ置かれ候。夫故、御供申すべく候うよし御意にて、其の通り罷り成り、正月十一日御座船五・六十艘にて御越しなされ候。とにかくに殿様御威光上下大慶申す事に候う事。
40  右の如く大坂へ御供なされ、御在城なさせ申され候。其の頃内府御法度共を御崩成られ候う事を、御奉行衆より十一ヶ条殿様へ御意を得て書き立て、伏見にて輝元卿館へ諸大名寄り合い、殿様より徳山五兵衛・村井豊後・奥村伊与三人名代に遣せられ彼の条々を内府へ有馬法印・浅野弾正を以て仰せ遣され、内府御返事の様子、大坂へ注進と等敷、殿様淀橋本まで秀頼公御名代に御出馬の□に候。然る所、内府彼の条々御覧候うて、誤り申し候う由にて、如何様共と十一ヶ条に点を御懸けなされ候。但し江戸へ早々隠居仕り候う儀、此の八月迄御差し延べ候うて下され候へ。今罷り下り候へば、秀吉公薨御候うて程も御座無く候う所に、我等御法度を破り申し候うと候へば、上様御仕置も違いたるに成り申し候うて、八月秀頼公へ御暇申し上げ、鷹野と申し成し罷り下り、中納言を詰めさせ、私隠居仕るべき由、内も御理に候。さらば先ずそれにとて済み申し候。これには色々物語これ有り候う事。
41  右の条々に内府あやまりたると点を御懸け候う時、三河殿・本多中務・井伊兵部など内府を呼び立て、思し召し切られ御破り候へ。仕詰められて、無念の由申され候。その時内府、倅共沙汰の限りを申し候。今大納言を大将にして、水の出ばなの如く、大小名きほひ申し候うに、何としてと御申し候う由、流石功者と申し候う事。
42  右の時、備前中納言殿様へ御訴詔に、大坂備前嶋下屋敷に、人数八千引き付け置き申し候う間、内府を御退治に秀頼公御名代に御出馬候はば、私に先手を仰せ付けられ候う様にと御申し候。殿様殊の外御満足なされ候。聟殿に今かゝり申し候うと御大慶申すばかり無く候。
43  内府を右の如く条々御仕詰め候うて、如何様共とこれ有り候う処に、肥前様には父上と内府と中悪敷く候うは、秀頼公御為悪敷く候う由にて、内府へ肥前様御越し候うて、其の段の御意なされ候へば、内府忝なく思し召し、大納言様へ御恨言御座無く御座候う由、又右肥前様御出一入忘れ難き由にて、御帰りに色々物語多き事。
44  右の如く肥前様□故、内府と殿様御中直りに極り、翌年二月廿九日に殿様大坂を御立ちの時、肥前様にも御供と仰せられ候う時、殿様殊の外お腹立ちこれ有り、其の分別にて、其れ以来成る間敷く候。我等は秀吉公御意に秀頼を立つるも退くるも、大納言次第と仰せられ候うて、御病中に起き上らせ給ひ、我等が手を御取り候うて、奉行共もつくばひ居り申し候う処にて戴かせられ、頼み申すぞ大納言大納言と繰り返し繰り返し御意成られ候うをば、今生後生忘る間敷くと存じ候。然るに幾程もなきに内府と申し分して、天下を騒がしたれば、秀頼公御為悪敷きと思ひ、我等は内府に切られに行くは、秀頼公に切られ申すと存じ候う也。内府此の度我等を切らぬは、百に一つ、切るは必定也。其の時人数揃え置き、其の儘出でて弔い合戦して勝利を得候はん事を胸に持たぬかと、高らかに仰せられ候うて、扨御腰物を御抜き、刃を御覧候うて、内府に対面して事あらば此の刀を以て一刀切るべし。あたりたる所は何にしても放れ申すべしと、肥前様へ気を御付け候うて、御供の事は止み申し候。殿様御人数皆々大坂に置かせられ、橋本に一夜御泊りなされ候。御番衆吉岡九左衛門廿人弓衆を召し連れ参り申し候。右橋本へ御着の節、伏見より大小名残らず、森口・牧方まで御迎えに御出で候うて、馬より下り、御目見仕つらるる躰、秀吉公御同前の御会釈にて御入り候う事。
45   翌晦日、又御船にて朝日出ずる頃御出でなされ候う時、弓の者も皆々橋本に置かせられ、富田下野、鑓に大の柄を仕たるを十本持たせ候へば、是斗りを御馬の先に持ち候らへと御意候。橋本に御供御残し候う事も、御心有りての事。色々物語これ有る事。
46   扨、内府有馬法印斗り御同道、御船にて淀の橋下まで、浅葱の上下にて御迎えに御越し候。互いに船の戸明けはなし、内府遠々の所御越しと御礼御申し候う時、殿様それへ直ぐに参るべしと仰せられ候へば、内府扨々忝なしと仰せられ、はし船に召し替えられ、急ぎ御先へ御帰り候う事。
47  殿様内府へ船より直ぐに御越し候。御供には徳山五兵衛・斉藤刑部・富田下野・神谷淡路・小塚権太夫・村井勘十郎、此の六人召し連れられ候。勘十郎は御小刀持参申し候。肥前様より御添使には、大音主殿助参り申し候。我等も大納言同道仕り度く候へ共、秀頼公御近所に相詰め候う間、其の儀無き由、御申し遣され候。夫故我々と一所に主殿助も御振舞給わり申し候う事。其の時村井豊後・奥村伊与、伏見御屋敷より出向して御供仕るべく候う由申し上げ候う所、殿様御意に、両人参り候はば、内府道具をも出だし度く思われ候はん間、無用に候。豊後は其の方宿へ帰り、我を待ち申すべく候。伊与は屋敷へ帰り申すべき由、御意候。それも御心持御座候うての儀に候。豊後宅は則ち豊後橋の際、秀吉公より下され候う屋敷也。両人ながら畏まり申す由申し上げ候へ共、今を限りと存ぜられ候う也。殿様内府の奥へ御入り候う間、門外に紛れ者に成り居り申され候。
48  内府、殿様を殊の外御執事は、殿様御台所衆一人御料理所へ御入り候うて、御意に入り候う様にと長衆に申され候。是は毒の御気遣いと思し召し候う事。御斟酌候へども、是非共と御申し候う故、鯉塚といふ料理人遣わされ候。勝手にて殊の外御馳走に逢い申し候う由、鯉塚罷り帰り咄し候う事。
49  殿様内府の門の内まで御入り候う時、勘十郎に御私語御意には、帰りには屋敷へ寄る間敷く候。我親豊後所にて饂飩を喰い候うて帰り申すべく候う間、其の通り遣し候へと御意にて、扨内府御振舞も過ぎ候うて、枚方に御船をとどめられ、皆々御礼にて御通りなされ候う事。(原本此末八行欠文)
50   右世上騒ぎの時分、此方様にて申され候う内證の事、其の日の内に内府方へ聞こえ申し候う由に付きて、徳山五兵衛主の手前を申しぬけに、神谷信濃を、殿様御前をさゝへ申され候。其の故は内府の内に神谷善右ェ門と申す者は、信濃従弟にて候。夫に付き、右騒ぎの時分に信濃をさゝへ申され候。色々物語これ有る事。
51   殿様内府いまだ御中直りなき以前に、浅野弾正殿は殿様とも家康公とも御中よく候う故、或る時内府へ弾正殿御越し候うて、いつもの如く碁を御打ち候う上に、内府今度の儀を亜相は無曲と御恨事の時、少し御後闇事御申し候う由、其の時弾正殿御申し候うは、私前にて大納言殿御咄し悪敷くはいやにて候。其の故は内府も御目を懸られ候へども、大納言殿と内府は、大ゆびと小指に存じ候。其のいはれは、内府へは我等上様へ出頭の時、関東八ヶ国申し上げ候うて進上致され、恩にきせ申し候。又大納言殿は、私父子共の命の親にて候う間、其の心得なされ候へと申され候う由、尤も尤もと内府御申しの由、此の頃弾正殿一代これ有る間敷き事、御申し候う由、上下誉め申し候うを、殿様聞こし召され、弥御中よく御座候う事。
52  扨三月八日、内府殿様へ御礼返しに御越し候う所、はや御煩い弥重り申し候うて、中の御居間にて御対面になられ候。御挨拶人には、どなたとも御中好く御座候う故、有馬法印斗り同道にて参り申され候。御雑煮・御吸物にて御振舞は書院にて御座候。内府へ殿様御盃御さしなされ、刀を進ぜられ候う刻、はや是が御暇乞い、死にまする。肥前事頼み申し候う由御挨拶仰せられ候。内府涙を御流しなされ、法印も一入涙斗りの躰に候。其の時内府御申し候うは、頓て御気色好く大納言殿には御料理上手に御座候う間、目出度く参り候うて、御料理給わり申すべき由御挨拶にて候う事。中の間本酌神谷信濃、加えは村井勘十郎いたし候。扨御吸物の時、すでにて又勘十郎酌仕り候。其の上に御刀御出だし候。内府へ殿様は御越し候う時は、脇差御進上に候。大小名いづれもこなたへ御馳走に詰られ候うて、御勝手狭きほどに御座候う事。
53  殿様逝去の五十日斗り前、大塚にて露次を御作らせ候うを、御乗物にて御覧に御出で候いしに、御喉より虫出で申し候。勘十郎御腰物を持ち、御側に居り申し候へば、虫を御引出だし候うて、是是と御渡しなされ候。白く細き虫にて候。御虫は御持病に候う間、御気色御本復と申す者もこれ有り、又笑止がり申す者も多く御座候う事。
54  殿様逝去二日前廉に、御うへ様御申し候うは、終に経帷子も拵えさせなく候う間、先ず我等のを着せ参らせ申すべき由、御申し候。御うへ様には後生を御願い、仏道だてを御意なされ候へば、殿様うるさの経帷子や、我等はいらぬ、御身跡より被りておじゃれと、からからと御笑いなされ候。姫君様達中にも一色様、さてもとと様のつよきこと御申し候。経帷子いか程着たり共、臨終の時むね違ひたらばいらぬ事と思し召し候う事也と御申し候う時、それを上らう衆承り候うて、どつと泣きたて申され候。御表までも肝を潰し申し候。
55  殿様逝去の二・三年前廉に、長岡越中殿・掘久太郎殿・伊達政宗殿、其の外七・八人も金子を五十枚・三十枚・二十枚借り申され候。其の借状共を肥前様へ御渡し候うて、最早我等は死ぬほどに器用も入らず候。其の方へ遣す間、我等死に候う後、其の方へ従ひ味方に成る者へは我等申し置き候う由にて、此の借状ども返し遣し候へ。左候はば、弥其の方器用ものに成り、味方出来申すべきよし御意に候。万事に付きて名大将と、家老衆涙を流し申され候う事。
56   殿様逝去三日の七時より、世上騒ぎ出で、夫より四・五日過ぎ候うて、内府采を御振り候うて、石田治部少輔を沢山へ追い遣り候う事に付き、若き大名衆、内府の御意に入り度き躰にて、伏見の御城へ殿様逝去十日斗り過ぎて、内府を入れ申され候う事。是に付きて、逝去後までも内府を向嶋へ御やり候う事。さりとてはく殿様御威光を誉め申し候。是にも物語多く候う事。
57  殿様慶長四年己亥閏三月三日朝五時、御年六十三歳にて逝去、同四日御遺言のごとく長持に入れ、神谷信濃、橋本惣右ェ門など御供申し、何となく加州へ御下しなされ候。篠原出羽は金沢より其の頃御見舞に罷り上られ、御供候うて罷り下られ候。御葬礼引導は宝圓寺如玄和尚、法号高徳院殿前亜相贈従一位桃雲清見大居士と申し奉り侍。
58   殿様御側に召し仕われ候う者共を、中の間にて御昼寝の時分、御腰を打ち申し、又は御髪をなでつけいたし候う時抔、一年の内に三度づゝ人に御隠し候うて、金子二・三両づゝ御手づから下され候うて、我親にもいはれぬ事ある物にて候う間、遣ひ候らへのよし御意にて下され候。忝なしと皆々存じ候う事。
59  殿様御物語に、美濃の山城入道子息はどすにて候うつる。其の上、父に不孝成る故、美濃を聟殿なる信長公へ御譲あるべき内談を聞かれ、父子弥中悪敷く、合戦に罷り成り候う所に、尾州へ注進これ有り、信長公御出馬なさせられ候へば、早入道打負られ、城に火懸かり申し候うを御覧候うて、扨も扨も注進遅く候う事無念成る由、信長公御涙にむせび御帰陣にて、夫より一度、彼のどす殿の首を取り、入道へ手向け申すべき由御意にて候う由、色々物語これ有り候う事。
60  殿様御物語、甲斐信玄遠州三方原へ出で申し候う刻、信長公平手甚左ェ門・佐久間右衛門を大将分にて、七頭加勢を遣され候う所に、家康公右の衆町屋に居られ候うを、忝なく御太儀の由御見舞に御出で候う処、何の吟味なくかたはしより御見舞候へば、平手甚左ェ門二階よりそれを見て、未十九の人にて候う故腹を立て、此の度の大将は信長公、我等に仰せ付けられ候う処に、何もより跡に見舞申され候う事沙汰の限りと腹を立て、二階にて三味線を高々と小歌にてひき候うて、我等事は明日先懸けして討死する者に候う間、見舞は我等貳へは無用といへと、高らかに申され候うゆゑ、殊の外家康公御行き当たり、迷惑なされ候う由。扨明朝平手一番に駆け出だす所を、佐久間右衛門従者を遣し、平手殿は此の度七頭の大将に仰せ付けられ候へば、我々を始め信長公と存じ候う所、先達なされ候う儀如何と申され候へば、家康公のあひしらひも、各こそ大将なれ、我等は葉武者なりと言いて、一番に懸け出で、家康公よりも使者度々に及べども、討死いたされ候う由。扨信長公は御鷹野に御出で候う所へ、右の次第申し来たり候う時、御馬より御下り候うて、殊の外御機嫌悪敷く、家康と佐久間は我等が家の子甚左ェ門を大将に遣し申し候うに、先へ遣し候うて討死させ候う間、その甚左ェ門返し候らへと、急ぎ参り候うて申し候らへと、猪子に仰せ付けられ候。然れども其の鷹野より直ぐに御出馬なされ、金子を馬に二駄持たせ遣され候うて、か様の時は軍兵共心捨つるものに候う間、何も下々へ遣され候へとて、家康公へ遣され候。か様成る名大将にて候うと、信長公を御誉めなされ候。扨亦左様の所にて、人の所へ見舞候うも大事にて候。家康公遅く見廻わられ候う故、平手討死仕り候う由、度々御物語なされ候う事。

  右の條々大納言様御物語承り申す分、大形覚書也。年久敷き事故、前後相違の事もこれ有るべく候。委細御存知の御方々には、御加筆下さるべく候。 
                   

                      三月三日
                                    村井勘十郎  印

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